令和6年6月に施行された診療報酬改定に即して「保険医療機関及び保健医療担当規則等」の改正があり、施設基準等で定められている院内の書面掲示はすでに行っているところですが、この度ウェブサイトにも記載しなくてはならないことになりました。
当院にて算定しております施設基準加算は以下の通りです。
① 一般名処方加算 現在、医薬品の供給が不安定な状況が続いております。保険薬局において、銘柄によらず供給在庫の状況に応じて調剤できることで患者様に適切に医薬品を提供するために、処方箋には、医薬品の銘柄名ではなく、一般名(薬剤の成分名)を記載する取り組みを行っております。お薬についてご不明、ご心配ごとがありましたら、医師にご相談ください。
② 医療情報取得加算 マイナ保険証の利用や問診等を通じて患者様の診療情報を取得活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。国が定めた診療報酬算定要件に従い、(1)マイナ保険証利用(情報取得に同意)した場合、初診1点、再診(3月に1回)1点 (2)マイナ保険証利用しない場合、初診3点、再診(3月に1回)2点を算定します。